kmori's tumblr

第1章でお話したように、スティーブが復帰する前のアップルは何の責任も問われない、悪い意味で「自由」な会社でした。当時もいまと同様に創造性溢れる面白い製品がどんどん生まれていました。ところがいまほど練れていない製品ばかりなのです。売れない製品を出したところで別に責任を問われませんから、ちょっと面白そうなら文化祭の出し物ぐらいの雰囲気で製品化してしまいます。ロクに責任を問われないため誰もキチンと最後までフォローしません。結局出す製品はどれもこれも問題だらけでした。あまりに自由すぎるので誰も責任感を持たず、みんな会社をうまく利用することばかりを考えていて、普通に仕事を回してゆくことさえできていませんでした。

スティーブはこのアナーキーとも呼べる状態に「責任」を持ち込んだのです。私はちょうどそのことに東京で管理職に抜擢されたのですが、来日した上司に「いいか、お前は選挙で選ばれたんじゃないんだ。お前はこのグループの独裁者になるんだぞ」と言われたのをよく覚えています。私は部署の独裁者になれる代わりに東京発の失敗に対して責任を取らされる立場になりました。つまり独裁という自由の代償は重大な責任というわけです。

「若いつばめ」は、明治以降使われるようになりました。これは、明治時代の女性運動家の「平塚雷鳥」と年下の青年画家「奥村博史」の恋愛に始まります。雷鳥が年下の男との恋に走ったことで、雷鳥を支持する人達の間で大きな衝撃が走りました。それを知って奥村は雷鳥に「若い燕は池の平和のために飛び去っていく」と手紙に書きこれが流行語となり年下の愛人のことを「若いつばめ」と言うようになったそうです。
〔殻つき味付け卵〕
(1)濃い塩水(水100mlに対し塩35g)を作り、冷やしておく
(2)熱いゆで卵を殻つきのまま入れる
※卵は少なくした方が、塩水の温度が上がらず早く味が染み込みます
(3)10~30分程度つければ完成!
※殻つきだと、塩以外の調味料は染み込みにくい場合があります
〔とろ~り煮卵〕
(1)つけたい味のちょうど良い濃さの調味液を作り、冷やしておく
(2)作りたてのゆで卵の殻をなるべく熱いうちにむき、(1)の液に入れる
(3)1~2時間つければ完成!
※調味液につける時間はお好みで調整して下さい

他に、私どもCAが機内で気をつけている立ち居振る舞いでは、物をお渡しする際の視線は「人‐物‐人」です。

 例えば、コーヒーをお渡しする際、まずは「お客様、コーヒーでございます。」と笑顔でお客様を見てお声掛けをします。そして手元を見てコーヒーを手渡します。こぼさないようにお客様がしっかり受け取ったことを確認し、手を放します。その後、お客様に視線を戻し、「どうぞごゆっくりお召し上がりください」と一声おかけします。すると、お客様も私どもに目を合わせてくださり、にっこりと笑顔を返してくださいます。この「人‐物‐人」を丁寧に行っていくことでお客様と心が通じ合う瞬間を作り出すことができるのです。

第4回 立ち居振る舞い5つの基本 | BPnetビズカレッジ | nikkei BPnet 〈日経BPネット〉

最後に相手を見ることがポイント。
これだけで随分印象が違う。

(via amiens2009)

otsune:

朝日新聞デジタル:写真・図版 - 社会
猫がゆっくりまばたきしているのは親愛の印



猫を見つけた時目を合わせてゆっくりまばたきすると



野良猫も逃げにくく触らせてくれる




picapixels:

I’m ready to move! - Imgur

「すい臓には甘味を感じる受容体があって、甘いものを摂取するとインスリンを出す。すると、空腹を感じるのと同時に余分のカロリーを脂肪として蓄積します。

 ボストン大学医学部のバーバラ・コーキー博士の研究によると、すい臓は人工甘味料にも反応し、大量のインスリンを出すことがわかりました。それによって、余分な脂肪が蓄積され、太るしくみが発見されたのです」

選挙の度に、選挙カーのがなり立てる連呼がうるさい。地方選挙、とくに市町村会議員選挙のレベルになると、なにしろ候補者が多いから、暴力的なまでの騒々しさになる。

私は物心ついた頃から、選挙カーの 「連呼」 が不思議でたまらなかった。 「○山○夫でございます。ナニトゾ、ナニトゾよろしくお願いいたします」 と繰り返されて、「はい、わかりました。あなたに一票投じましょう」 なんていう有権者がどこにいるというのだ?

投票日の前日に、「×野×子です。あと一歩のところまで来ております」 と哀願されても、「それはアンタの一方的な都合でしょ」 と思うだけで、「じゃあ、その 『あと一歩』 を俺が埋めてやろうか」 なんて決して考えない。

それどころか、世の中の大勢は選挙カーの連呼はうるさい、迷惑としか考えていない。それなのに、なんでまた愚かしいことを繰り返すのか? どうして政策を具体的に訴えないのか。

そう思っていたら、ある日の TBS ラジオの 永六輔氏の番組で、「あれは、法律的に候補者の名前の連呼しかできないことになっているのだ」 という話を聞いた。

そんなアホらしい法律があるのかと思ったが、このページの初出の平成 14年には、インターネットにもなかなかそれらしい情報がなかった。しかしさすがに 5年も経てばかなり進化し、「法庫」 というサイトが見つかった。その中の公職選挙法の重要部分を引用しよう。

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(車上の選挙運動の禁止)
第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

(上記 2~3行目、理解の便宜のため、tak-shonai の判断で太字斜体文字に変えた)
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法律特有のわかりにくい文章の要点をかいつまんで説明すると、「選挙カーでは本来選挙運動をしちゃいけないのだが、停止中の演説と、走行中の連呼だけはやってもいいよ」 ということなのだ。

これでもまわりくどくてうっとうしいから、さらにごくフツーの言い廻しにすれば、「選挙カーでは、停車中の演説と、走行中の連呼以外はしちゃいけない」 ということになる。ああ、馬鹿馬鹿しい。

それにしても、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」 という文言は、スゴイ。日本一シュールな法律条文だと思う。この条文を作ったお役人の頭の中を、一度のぞいてみたいものだ 。

さらに、第201条の13 では、政党などのキャンペーンカーでも、選挙期間中は、走行中は連呼だけと決められている。これについては、長くなるから割愛する。

あちこちのブログなどで、選挙運動経験者とおぼしき人が、「走行中は演説なんかしても、どうせ最後まで聞いてもらえないのだからしょうがないだろう。だから、連呼だけと決められているのは当然だ」 みたいなことを、訳知り顔で (顔は見えないが) 書いているのを散見する。

こうしたことを言う人は、想像力の欠如した人である。「連呼」 でなければ 「演説」 しかないと思っている。それ以外にも、気の利いた短いキャッチフレーズで訴えるとか、いろいろあるではないか。ところが、公選法ではそれもしちゃいけないということになっている。走行中に認められているのは、あくまでも 「連呼だけ」 なのだ。

ただ実際には、短いキャッチフレーズをいろいろ交えている人が多い。つまり現場では、お上の見逃してくれる限界すれすれのところの勝負になる。このあたりが、因習的選挙プロの出番だ。選挙プロにとっては、馬鹿馬鹿しい公選法は、メシの種なのである。

さらに本質的なことを言えば、「走行中は演説してもどうせ最後まで聞いてもらえない」 からといって、連呼しか許さないというのは、法律の余計なお世話である。演説したきゃ、すればいいじゃないか。本来、候補者の自由に任せて何の弊害もないことを、法律で禁じてなんの意味があるのだ。

というようなわけでわかったことは、公選法というのは、「これこれのことはしちゃいけない」 という (法律としてごくフツーの) コンセプトで作られているのではないということである。驚くべきことに、「原則的に、選挙運動はしてはいけない」 というのが大前提なのだ。その上で、「ただし、これとこれはしてもいい」 という構造で成り立っているのである。だから、やたらと面倒で複雑で、馬鹿馬鹿しい。

そして、走行中は連呼のみが許されるという規定は、多くの候補者の 「政策なんてチンケなものを訴えるよりも、ひたすら名前を連呼したい」 という迷信的メンタリティに迎合しているのだろう。それ以外に、そんな無意味な規定をする意味がないもの。

彼らにとっては、「政策」 なんて、確かに 「チンケ」 なものにすぎないのだろうし、それに、チンケな政策を言い過ぎたら、後でやぶへびになりかねない。ウグイス嬢も、昔からのやり方を踏襲して 「プロの連呼」 というものを売り物にしているに違いない。

候補者にとっては、自分と直接間接に結びついた組織票さえ固めれば、選挙運動なんてほとんど終わったも同様である。選挙カーでの巡回は、組織票を投じてくれる人たちの地元への 「形式的ご挨拶」 なのだ。だから、政策なんて訴えてもしょうがない。

なまじ選挙カー走行中に政策を訴えてもいいなんてことにすると、浮動票を投じる有権者にまで余計なアピールをしてしまうから、票が読みにくくなる。浮動票がどっと動くと、改革派が有利になるに決まっているから、投票率なんて低い方がいい。低く抑えるためには、選挙運動を馬鹿馬鹿しいものにしておく方が都合がいい。とまあ、こういう理屈なのだろう。

要するに公職選挙法は、守旧派が有利に選挙を進めるための防護壁であり、改革派にとっては高い障壁として機能しているわけだ。なにしろ、インターネットも使っちゃいけないってんだから。

犬や馬など鎖骨がない動物は前腕を内側に曲げ抱きつく所作がとれず木登りができない